2019-11-07 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
私も質問に立ちましたけれども、加藤大臣は、外客の宿泊に適するよう、つまり、外国旅行者が日本に宿泊するために適するようにホテルと旅館の営業種別を統一すると、そういう法案なんだと説明されました。 でも、私は納得しなかった。なぜかというと、国際観光ホテル整備法では、旅館とホテル並びにその業の定義が全く違う。
私も質問に立ちましたけれども、加藤大臣は、外客の宿泊に適するよう、つまり、外国旅行者が日本に宿泊するために適するようにホテルと旅館の営業種別を統一すると、そういう法案なんだと説明されました。 でも、私は納得しなかった。なぜかというと、国際観光ホテル整備法では、旅館とホテル並びにその業の定義が全く違う。
そうなると、二年前の加藤大臣が、外客の宿泊に適するよう営業種別を統一するというふうに説明したのは一体何なんですか。しかも、旅館業法において、旅館・ホテルと、ポツがあったんですかね、一緒になったと。それと今の、その後の対応で、いや、全く区別するんだ、別々のことなんだということと、大臣の当時の法案審議のときの説明が違うんじゃないですか。その点はどのように解決されるんですか。
このため、旅館業法におきましても、平成二十八年に旅館業法施行令を改正し、簡易宿泊営業の面積要件を緩和して営業許可を取得しやすくし、また、平成二十九年には、法改正によりまして、違法民泊を行う者に対する取締りを強化する一方で、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合し、旅館業の規制緩和を進めるとともに、民泊と旅館業との公平で健全な競争の確保を図ったところであります。
まず、旅館業法の一部を改正する法律案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事等による旅館業を営む者に対する緊急命令の創設、無許可営業者など旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
今回の旅館業法の改正法案では、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合した上で、客室数の最低数、寝具の種類等、そういったものについては撤廃するということでございますが、御指摘いただいたような採光、照明設備あるいは便所等の具体的な数の要件については、項目自体は残して、数値ではなくて定性的な表現に改めるという方向で検討を進めているところでございます。
厚生労働省としましては、この意見を踏まえまして、公衆衛生としての必要最低限の規制とする趣旨から、今回の旅館業法の改正法案によりまして、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合した上で、客室数の最低数、寝具の種類、客室の境の種類等については撤廃する、採光、照明設備や便所等の具体的な数の要件については定性的な表現に改めるといった方向で検討を進めているところでございます。
今の旅館とホテルの区別がなくなるかということでありますけれども、今回の旅館業法の改正で、これまで旅館営業とホテル営業と区別をしていたわけでありますけれども、この営業種別を統一すると、こういう形での改正が行われております。
本案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、旅館業の営業種別について、ホテル営業及び旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業とすること、 第二に、許可を受けず営業している者に対して、都道府県知事等が立入検査等を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対
第一に、旅館業の営業種別について、ホテル営業と旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業とします。 第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
また、今回、そうした規制の面だけではなくて、この改正案では、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、多様なニーズに応えていく。
第一に、旅館業の営業種別について、ホテル営業と旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業とします。 第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
そこで、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃いたしまして、利用者の多様なニーズに応えていくこととしておりますが、あわせて、政令等においても、最低客室数や寝具の種類、客室の境の種類など、規制撤廃等の大幅な規制緩和を図ることとしております。
具体的には、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、利用者の多様なニーズに応えていくものでありますけれども、あわせて、政令等におきましても、最低客室数、また寝具の種類、客室の境の種類の規制撤廃等の大幅な規制緩和を図ることといたしております。
今般の旅館業法の改正において、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を一本化することに合わせて、客室の最低床面積に関する規制につきましても、ベッドの有無に着目した規制に改め、一室の最低床面積について、ベッドがない場合には七平米、ベッドがある場合には九平米とすることを検討しております。
第一に、旅館業の営業種別について、ホテル営業と旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業とします。 第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
今回の旅館業法の改正では、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、利用者の多様なニーズに応えていくものでありますが、あわせて、政令等においても、最低客室数、寝具の種類、客室の境の種類等の規制撤廃等、大規模な規制緩和を図ることとしております。
○柴田(睦)委員 だから結局、今言いましたような盗難や交通事故などの被害を受けたときとか道を教えたり迷子になったときなど、皆さんに奉仕する資料として派出所に備えつけておくという目的、それの中身を見ますと、世帯主の氏名、現住所、非常の場合の連絡先、本籍、屋号、営業種別、居住年月日、それから家族または同居人の氏名、続き柄、生年月日、職業、勤務先、学校、それから同居人または雇い人は本籍または非常の場合の連絡先
○中村説明員 ただいま申し上げましたのは、貨物営業の中の営業種別の変更につきましては一部廃止の許可として取り扱っておりませんということを申し上げたわけでございまして、実体論の面におきまして、ただいま先生御指摘のように、その中のある種別をやめるという場合におきまして、それが全体の貨物営業の中に占めますシェアが非常に大きい、あるいは大部分である、こういうことにつきましては、その量の多寡によりまして取り扱
地域差はもちろん政府の方で考えるといいますし、営業種別、すなわちトラックであるとか、あるいは乗用自動車の営業という面についても差はつけるでございましょうが、しからば今度はまた乗用自動車の営業関係でタクシーとハイヤーというものに対しても、これが料率の差をつけねばならぬと思いますが、さらにそのタクシーの中において、特に事故率が強い車種というものに対しても、はなはだしい差があれば、これに料率をつけかえねばならぬと
これもかねて御報告を申し上げたのでございますが、これは四月からという予定でございましたが、いろいろ研究問題もございまして遅れまして、七月一日から施行したのでございますが、その要点につきましては、資料の五に「構内営業規則は民衆駅に関してどのように変えられたか」というような題で一応書いて資料として提出したのでございますが、この改正のおもな点は、営業種別の改正でございまして、この民衆駅における営業は非常に
この改正の内容につきましては前回も大体御説明申上げましたので、詳細は省略さして頂きますが、要点だけ申上げますと、先ず営業の種別及び種目を改めまして小さな立売り営業というようなものから大きくは民衆駅というようなものも引つくるめまして、それぞれに適応した営業種別の営業規則というものを設けたことでございます。
なお参考のため國営自動車熊野線の概要につきまして申上げますと、 一、開業年月日 昭和二十二年六月 二十一日 一、営業種別 一般運輸営業 一、自動車区及び所在地 紀井田 辺自動車区 一、営業区間、運轉回数、粁程 紀伊田辺——朝來間(六、〇粁)九 往復 朝來——鮎川新橋間(九、〇粁)十 二往復 鮎川新橋——栗栖川間(十一、六
陳情第五百四十六号、貨物自動車営業種別標示に関する陳情につきましては、政府より極力標示を励行せしめる方針であるとの答弁があり、又陳情第五百四十八号、貨物軽車りよう運送事業の指導監督所管に関する陳情につきましては、政府より軽車輛も道路運送の重要な一環をなすものであるから、これはやはり道路運送監理事務所の所管とするのが至当であると思うとの答弁がありました。
委員長報告) 第一三八 北海道鉄道輸送力増強に関する陳情(委員長報告) 第一三九 三陸沿岸の國道並びに鉄道先途促進に関する陳情(委員長報告) 第一四〇 逗子「海の家」拂下げに関する陳情(委員長報告) 第一四一 道路運送監理事務所存置に関する陳情(委員長報告) 第一四二 指宿線の列車増発等に関する陳情(委員長報告) 第一四三 逗子駅裏駅設置に関する陳情(委員長報告) 第一四四 貨物自動車営業種別標示